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紹介パートナー規約

本規約は、株式会社ルートチーム(以下「ルートチーム」といいます。)が提供する動画配信サービスであるOneStream(以下「本件サービス」といいます。)の紹介パートナー登録(本規約第1条)を行った個人または法人(以下「パートナー」といいます。)が、本件サービスを紹介する際の各種取引条件を定めた規約です。パートナーは、本規約に同意することを条件として紹介パートナー登録を行うことができ、紹介パートナー登録を行った場合は、本規約に同意したものとみなします。

(紹介パートナー登録)

1.
本件サービスの紹介パートナーとなることを希望する個人または法人は、ルートチームが指定したフォームに必要事項を記載して送信することによって、パートナー登録ができるものとします。
2.
ルートチームは、前項に基づくパートナー登録が行われた場合であっても、その裁量でパートナー登録を拒絶し、また、いつでもパートナー登録を取り消すことができるものとします。
3.
前項に基づきルートチームがパートナー登録を拒絶し又は取り消した場合、ルートチームはこれによりパートナー登録を行った個人または法人に生じた損害を賠償する責任を一切負わないものとします。

(本規約の適用及び変更)

1.
パートナーは、第1条に基づきパートナー登録を行った場合、本規約に同意したものとみなします。
2.
ルートチームは、本規約の内容を任意のタイミングでその裁量により変更することができるものとします。
3.
前項に基づく本規約変更の効力は、当該変更がルートチーム所定の方法によりパートナーに共有されたとき、または、ルートチームがホームページ上で変更を公表したとき、いずれか早い時点で発生するものとします。

(パートナー業務)

パートナーは、本件サービスを、第三者に対してルートチーム所定の方法で紹介するものとします。

(パートナーの義務)

パートナーは、前条の業務を行うにあたって、下記各号の義務を順守するものとします。
1.
パートナーは、善良な管理者の注意義務をもって、業務を実施しなければならないものとします。
2.
パートナーは、ルートチームが業務の遂行方法について指示を行った場合、これに従うものとします。
3.
パートナーは、ルートチームが求めた場合、直ちに業務の遂行状況を、ルートチームが指示した方法で報告するものとします。
4.
パートナーは、ルートチームが求めた場合、直ちに業務を停止するものとします。
5.
パートナーは、ルートチームの信用・評判を毀損してはならないものとします。
6.
パートナーに対する報酬は、パートナーが紹介した第三者が、ルートチームに本件サービス利用の対価を支払った日が属する月の翌月末日までに、ルートチームとパートナーが合意したパートナーの銀行口座に振り込む方法によって支払うものとします。ただし、振込手数料はパートナーが負担するものとします。

(販売成立時の報酬)

1.
パートナーが第三者に本件サービスを紹介し、当該第三者が本件サービスに関する契約をルートチームと締結して本件サービスの利用を開始し、そのことをルートチームが所定の方法で確認した場合、ルートチームは、パートナーに対して業務の報酬を支払うものとします。
2.
前項の報酬の算定方法、金額、支払い時期については、ルートチームが別途パートナーに対して提示したとおりの内容とするものとし、ルートチームは、パートナーに通知することにより、いつでもその内容を自己の裁量で変更できるものとします。
3.
パートナーに対する報酬は、ルートチームとパートナーが合意したパートナーの銀行口座に振り込む方法によって支払うものとします。ただし、振込手数料はパートナーが負担するものとします。

(パートナー登録の終了)

1.
ルートチームは、任意に、パートナーとの間で成立した契約を解除し、また、パートナー登録を終了することができるものとします。
2.
パートナーは、登録の終了を希望する場合、ルートチーム所定の方法によりその旨を通知するものとし、ルートチームが当該通知を承諾することによって、パートナー登録は終了するものとします。

(反社会的勢力の排除)

1.
パートナーは、ルートチームに対して、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらの者を「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
a.
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
b.
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
c.
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
d.
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
e.
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.
パートナーは、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
a.
暴力的な要求行為
b.
法的な責任を超えた不当な要求行為
c.
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
d.
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の本契約当事者の信用を毅損し、又は他の本契約当事者の業務を妨害する行為
e.
その他前各号に準ずる行為
3.
ルートチームは、パートナーが前2項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちにパートナーとの取引の全部もしくは一部を停止し、又はパートナーとの契約の全部もしくは一部を解約することができるものとします。
4.
パートナーは、自己(自己の役員等を含む。)が第1項又は第2項の確約に反したことによりルートチームが損害を被った場合、ルートチームに生じたその損害を賠償する義務を負うことを確約するものとします。

(秘密保持)

1.
パートナーは、第3条の業務を遂行するにあたって知った、ルートチームの情報の内、ルートチームから機密である旨を明示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、ルートチームの事前の書面承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2.
パートナーは、ルートチームから求められた場合は速やかに、秘密情報を返還乃至破棄その他必要な措置を取るものとします。
3.
パートナーは、パートナー登録が終了した後も、前2項の定めを遵守するものとします。

(譲渡禁止)

パートナーは、本規約またはパートナー業務に関してルートチームとの間で生じた権利義務を、ルートチームの事前の書面承諾なく、第三者に処分・譲渡してはならないものとします。

(準拠法・裁判管轄)

本規約及びパートナー業務に関して生じた一切の紛争は、日本法に従って解決されるものとし、その第一審の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とします。
2024/02/16 制定・施行
2024/04/23 改訂